宅建法定講習とは|主任者証5年更新・受講時期・都道府県別講習機関完全ガイド
宅建資格登録後、主任者証の交付・更新に必須の法定講習を完全解説。受講時期・免除条件・5年更新の仕組み・都道府県別講習機関を網羅。
①宅建法定講習とは|まず結論
🎯 主任者証の「5年有効期限」を維持するための講習
- 宅建資格は一生有効(登録が生涯有効)
- 主任者証は5年有効(定期的な更新が必要)
- 主任者証更新 = 法定講習受講が必須条件
- 合格から1年以内なら初回講習は免除
💡 つまり:登録実務講習で資格化した後、実際に宅建士として活動するには主任者証が必須。その主任者証を5年ごとに更新するため、法定講習を受講するという仕組みです。
②主任者証とは|資格と証の違い
📋 「宅建資格」と「主任者証」の関係
| 項目 | 宅建士資格 | 主任者証 |
|---|---|---|
| 何か | 宅地建物取引の専門知識を持つことを証明する資格 | 実際に不動産業務に従事する際に必要な身分証明書 |
| 有効期限 | 一生有効 | 5年(更新必須) |
| 取得方法 | 試験合格 + 登録 | 資格取得 + 法定講習受講 + 申請 |
| 更新方法 | 更新なし(失効なし) | 5年ごとに法定講習 + 申請 |
| 提示義務 | なし | 業務時は常時携帯・必要時提示が義務 |
⚠️ 重要:主任者証がないと実務ができない
資格を持っていても、主任者証がなければ、重要事項説明など宅建士の独占業務は実行できません。
営業所に配置された宅建士は、常に主任者証を携帯する義務があります。
③受講時期|いつ受ける必要があるか
⏰ 3つのパターン
【パターン1】試験合格から1年以内
法定講習は受講免除。
合格証を持って都道府県に主任者証申請すればOK。
この期間の申請者が最も多い。
💡 おすすめ:この期間に申請するのが最も簡単。わざわざ法定講習を受ける必要がありません。
【パターン2】合格から1年を過ぎた人(初回申請時)
法定講習の受講が必須。
受講申請前6ヶ月以内に行われた講習を受講し、修了証を持って申請。
数年経過後に主任者証を取得したい場合はこのパターン。
【パターン3】主任者証の更新時(5年ごと)
主任者証の有効期限が切れる前に、法定講習を受講。
有効期限は講習受講日により自動更新(5年延長)。
宅建業者に就業している場合、企業が講習申し込みを支援することが多い。
🔔 受講期限に注意
- 主任者証の有効期限が切れた後は、講習受講をしても再発行には「登録移転」が必要な場合も
- 余裕を持って更新講習を受けることが鉄則
- 期限切れでも登録は有効なため、焦らず講習を受講して更新できます
④講習免除|「合格から1年以内」の特例
✅ この期間内なら講習受講不要
宅建試験合格から1年以内
合格日から1年以内に主任者証申請をすれば、法定講習は受講しなくてOK。
合格証書のコピーと必要書類で直接申請できます。
最も手続きが簡単な期間。
この期間内に主任者証をもらう場合、法定講習の「申請前6ヶ月以内」という要件を気にする必要がありません。
つまり、合格直後でもすぐに申請できます。
⑤法定講習の流れ(受講が必要な場合)
📅 講習受講から主任者証受け取りまで
【STEP 1】都道府県の講習機関に申し込み
各都道府県の宅建協会などで法定講習を開催。
講習日程を確認して申し込み。
※申し込み期限が決まっているので、早めの確認が必須
【STEP 2】法定講習を受講(1日)
朝から夜まで(通常6時間程度)、宅建業法や実務について学習。
会場参加が基本(オンライン対応の機関は限定的)
休憩を含めた全過程の出席が必須。
【STEP 3】修了証を受け取る
講習終了後、修了証が交付。
修了試験はないため、出席すれば確実に取得できます。
この修了証が主任者証申請の必須書類。
【STEP 4】都道府県に主任者証申請
修了証+身分証+写真などを持って都道府県宅建業課に申請。
初回申請時の手数料:約4,500円
更新時も同程度の費用。
【STEP 5】主任者証を受け取る
申請から2~4週間で主任者証が交付。
これで宅建士として業務に従事できるようになります。
有効期限5年間は業務時に常時携帯。
⏰ スケジュール上の注意
- 講習機関の開催頻度は月1~2回程度。時期によっては日程に限りがあります。
- 申し込み期限は講習日の1~2週間前が多いため、事前確認が重要。
- 更新時は有効期限の3ヶ月前から申し込み受付。期限切れを避けるためにも早めの申し込みを。
⑥都道府県別講習機関|自分の地域で探す
🏫 全国47都道府県の講習機関
法定講習は各都道府県で開催されます。登録している都道府県の講習機関で受講してください。
※下表の機関名をクリックすると、各都道府県の講習日程・申し込み先に直接アクセスできます。
| 地域 | 主要講習機関 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道宅建協会 |
| 東北 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島の各県宅建協会 |
| 関東 | 埼玉・千葉・東京・神奈川県宅建協会(複数機関あり) |
| 中部 | 新潟・富山・福井・岐阜・静岡・愛知・三重の各県宅建協会 |
| 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の各県宅建協会 |
| 中国・四国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知の各県宅建協会 |
| 九州・沖縄 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県宅建協会 |
🔍 講習機関の探し方
自分の登録都道府県の「宅地建物取引業協会」に問い合わせるのが確実です。
各協会は法定講習の日程・申し込み方法・講習時間をWebサイトに掲載しています。
「〇〇県 宅建協会 法定講習」で検索すれば、すぐに見つかります。
⑦申し込み時の必要書類・手続き
📋 法定講習申し込み時
各講習機関から入手、またはWebからダウンロード
シャチハタ不可。認印OK。
カラー写真3×2.4cm程度、3~4枚程度(主任者証用)
相場:2,000~5,000円(講習機関による)
有効期限切れの主任者証も併せて提出
講習機関によって異なるため、申し込み前に確認
📋 主任者証申請時(都道府県宅建業課へ)
都道府県宅建業課から入手
初回(合格から1年以内):合格証書のコピー
その他:法定講習修了証の原本
免許証など
主任者証用(講習申し込み時と同じ)
初回:約4,500円
更新時:約4,500円(都道府県による)
⑧よくある質問
合格から1年を過ぎてしまいました。今から主任者証をもらえますか?
主任者証の有効期限が切れたらどうなりますか?
法定講習は試験がありますか?
講習料金はいくらですか?
登録都道府県以外で受講できますか?
勤務先が講習費用を負担してくれますか?
⑨主任者証取得後|実務での活用
📋 主任者証の役割と義務
【主任者証があればできること】
- 重要事項説明書の作成・説明
- 売買・賃貸契約書の作成・交付
- 営業所配置要件を満たす
- 不動産業の営業活動に従事
【常時携帯義務】
- 業務中は常時携帯が必須
- 顧客要求時は提示する義務
- 紛失・盗難時は速やかに届け出
- 退職時は都道府県に返納
【更新を忘れるとリスク】
- 有効期限切れで独占業務が実行できない
- 勤務先が業務停止処分を受けるリスク
- 給与減額や処遇変更の対象になることも
- キャリアに悪影響
🔔 更新忘れを防ぐための対策
- 有効期限の3ヶ月前にカレンダーに記入。勤務先に通知するのも重要。
- 宅建業者は従業者の更新管理を行う義務がある。定期確認を。
- 更新手続きは勤務先が支援することが多いため、積極的に相談。
⑩次のステップ|講習機関の確認・申し込み
🎯 主任者証取得・更新までのロードマップ
【5年更新】定期更新ルート
主任者証の有効期限が切れる3ヶ月前から講習申し込み可能。
勤務先が支援してくれることが多いため、早めに相談。
💡 最重要:合格から1年以内に申請するのが最も簡単です。
この期間を活用することで、余分な講習費用や手間を省けます。