宅建士の独占業務を徹底解説|2022年法改正対応
📑 このページの目次
宅建士の3つの独占業務
宅建士には、法律で定められた3つの独占業務があります。これらの業務は宅建士の資格を持つ者しか行うことができません。
📋 宅建士の3つの独占業務
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名
- 37条書面(契約書)への記名
💡 2022年5月18日の法改正により、宅建士による押印は不要となり、記名のみで足りることとなりました。
💡 なぜ独占業務が必要?
不動産取引は、人生で最も高額な買い物の一つです。専門知識を持つ宅建士が正確な情報を説明することで、消費者を保護し、トラブルを未然に防ぐことができます。
独占業務の法的根拠
これらの独占業務は、宅地建物取引業法(宅建業法)で定められた法的義務です。不動産会社の社長自らが説明しても、宅建士の資格を持っていない場合は法律違反となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格要件 | 宅建士資格+主任者証の交付を受けた者 |
| 雇用形態 | 正社員でなくてもOK(アルバイト・パートも可能) |
| 主任者証 | 説明時に必ず提示(義務) |
| 違反時の罰則 | 業務停止処分、免許取消の可能性 |
| 2022年改正 | 押印不要、記名のみでOK |
📖 次に読むべきページ
重要事項の説明(35条書面)
重要事項説明とは
宅地建物の取引契約を締結する前に、お客様に対して該当物件の重要事項を説明する業務です。宅建業法第35条に規定されているため、「35条書面」とも呼ばれます。
📝 重要事項説明の流れ
- 主任者証の提示:説明前に必ず提示(義務)
- 重要事項説明書の交付:買主(借主)に書面を渡す
- 口頭での説明:書面の内容を詳しく説明
- 質疑応答:お客様の疑問に答える
- 記名:宅建士自らが書面に記名(2022年改正で押印不要)
⚠️ 重要な注意点
- 主任者証を提示しないで説明するのは違反(10万円以下の過料)
- 主任者証が紛失している場合は、再交付があるまで説明できません
- 説明義務は宅建業者が負いますが、実際に説明するのは宅建士
重要事項の説明事項(例)
宅建業法第35条に基づき、以下のような事項を説明します。
| 説明事項 | 内容 |
|---|---|
| 登記された権利 | 所有権、抵当権などの権利の種類と内容、登記名義人の氏名 |
| 法令上の制限 | 都市計画法、建築基準法などに基づく制限の概要 |
| 私道負担 | 私道に関する負担の有無と内容 |
| インフラ整備 | 飲用水、電気、ガス、排水施設の整備状況 |
| 工事完了前の物件 | 完成時の形状、構造などの詳細 |
| 金銭の授受 | 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と目的 |
| 契約解除 | 契約解除に関する条件と方法 |
| 損害賠償・違約金 | 損害賠償額の予定または違約金の内容 |
✅ 実務のポイント
重要事項説明は専門用語が多く、最初は難しく感じますが、会社でフォーマットやマニュアルが整備されています。経験を積めば慣れていく業務です。わからないことは先輩に質問しながら、徐々にスキルアップしていきましょう。
35条書面(重要事項説明書)への記名
35条書面への記名とは
重要事項の説明を行った後、宅建士は重要事項説明書に記名する義務があります。これにより、説明責任の所在が明確になります。
🆕 2022年5月18日 法改正のポイント
- 押印が不要に:従来必要だった押印が不要となり、記名のみでOK
- 電子化が可能に:相手方の承諾を得れば、PDF等での交付が可能
- デジタル社会への対応:不動産取引のペーパーレス化を促進
35条書面の要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記名者 | 宅建士のみ(無資格者の記名は違法) |
| 交付対象 | 宅地建物の取得者または借主(買主・借主のみ) |
| 交付時期 | 契約締結前(重要事項説明時) |
| 記載事項 | 宅建業法第35条で定められた事項を網羅 |
| 押印 | 不要(2022年改正) |
| 電子交付 | 可能(相手方の承諾が必要) |
💡 責任の所在を明確に
宅建士が35条書面に記名することで、誰が説明を行ったのか、責任の所在が明確になります。これにより、取引の透明性が確保され、トラブル発生時の対応もスムーズになります。
37条書面(契約書面)への記名
37条書面とは
契約締結後に、遅滞なく交付する書面です。宅建業法第37条に規定されているため、「37条書面」と呼ばれます。
35条書面との違い
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| タイミング | 契約締結前 | 契約締結後 |
| 交付先 | 買主(借主)のみ | 両者(売主と買主) |
| 口頭説明 | 必要 | 不要(書面交付のみ) |
| 宅建士の業務 | 説明+記名 | 記名のみ |
| 押印(2022年改正) | 不要 | 不要 |
37条書面の記載事項(例)
宅建業法第37条に基づき、以下の事項を記載します。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 当事者 | 氏名(法人名)および住所 |
| 物件の表示 | 所在、地番、種類、構造など物件を特定する情報 |
| 代金・交換差金 | 額、支払時期、支払方法 |
| 引渡し時期 | 宅地・建物の引渡し日 |
| 移転登記 | 移転登記申請の時期 |
| その他の金銭 | 手付金など、代金以外の金銭の授受 |
| 契約解除 | 契約解除に関する定め |
| 損害賠償・違約金 | 損害賠償額の予定または違約金の定め |
| 不可抗力 | 天災などによる損害負担の定め |
📚 もっと詳しく知りたい方へ
2022年法改正のポイント
デジタル社会への対応
2022年5月18日に宅建業法が改正され、不動産取引のデジタル化が大きく前進しました。
📱 主な改正内容
1. 押印の廃止
35条書面・37条書面への宅建士の押印が不要となり、記名のみで足りることに。
2. 電磁的方法による交付
相手方の承諾を得れば、PDF等の電子ファイルでの交付が可能に。ペーパーレス化が実現。
3. IT重説の本格化
オンラインでの重要事項説明(IT重説)が実務でも広く活用されるように。
改正前後の比較
| 項目 | 改正前(~2022年5月17日) | 改正後(2022年5月18日~) |
|---|---|---|
| 宅建士の署名 | 記名押印が必要 | 記名のみでOK |
| 書面の交付方法 | 紙での交付のみ | 電子ファイルでも可能 |
| 重要事項説明 | 対面が原則 | IT重説も正式に認められる |
💡 実務への影響
この改正により、不動産取引の効率化と利便性向上が実現しました。特に遠方の顧客との取引や、多忙な顧客への対応がスムーズになっています。
違反時のペナルティ
宅建士の独占業務を無資格者が行った場合、または宅建士が適切に業務を行わなかった場合、厳しいペナルティが科されます。
宅建業者に対するペナルティ
| 違反内容 | 処分 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 無資格者による重要事項説明 | 業務停止処分または免許取消 | 宅建業法第65条、第66条 |
| 35条書面・37条書面の不交付 | 業務停止処分または免許取消 | 宅建業法第65条、第66条 |
| 宅建士証の提示義務違反 | 10万円以下の過料 | 宅建業法第83条 |
宅建士個人に対するペナルティ
- 指示処分:業務改善の指示(宅建業法第68条)
- 事務禁止処分:1年以内の期間で宅建士としての事務を禁止(宅建業法第68条)
- 登録消除:宅建士登録の抹消(宅建業法第68条の2)
⚠️ 消費者保護の観点から厳格に運用
これらのペナルティは、消費者保護と取引の安全性確保の観点から、厳格に運用されています。宅建士には高い専門性と倫理観が求められます。
独占業務の実務での重要性
宅建士の独占業務は、不動産取引の安全性を担保するための制度です。実務において、以下のような重要な役割を果たしています。
🏠 1. 消費者保護
不動産取引は金額が大きく、専門知識が必要です。宅建士による重要事項説明により、消費者が十分な情報に基づいて契約できます。
📋 2. 取引の透明性確保
35条書面・37条書面への記名により、説明責任の所在が明確になります。トラブル発生時も責任追及が可能です。
🎓 3. 専門性の担保
宅建士資格を持つ者のみが独占業務を行えることで、一定水準以上の専門知識を持つ者による説明が保証されます。
💼 4. 市場価値の向上
独占業務があることで、宅建士の資格は不動産業界において必須の資格となっており、就職・転職での優位性につながっています。
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宅建士の独占業務は何ですか?
宅建士の独占業務は①重要事項の説明、②35条書面(重要事項説明書)への記名、③37条書面(契約書面)への記名の3つです。2022年5月18日の法改正により、押印は不要となり記名のみで足りることとなりました。
無資格者が重要事項説明を行うとどうなりますか?
宅建業法違反となり、宅建業者に対して業務停止処分または免許取消などの行政処分が科されます。不動産会社の社長であっても、宅建士資格を持っていなければ重要事項説明を行うことはできません。
35条書面と37条書面の違いは何ですか?
35条書面は契約締結前に交付する重要事項説明書で、取得者・借主のみに交付します。37条書面は契約締結後に交付する契約書面で、契約当事者の双方(売主・買主など)に交付します。交付時期と交付対象が異なります。
2022年の法改正で何が変わりましたか?
主に2点が変更されました。①宅建士による押印が不要となり、記名のみで足りることに。②相手方の承諾を得れば、PDF等の電子ファイルでの交付が可能となり、不動産取引のデジタル化が大きく前進しました。
宅建士証を提示しないで重要事項説明はできますか?
いいえ、できません。重要事項説明の際は宅建士証の提示が法律で義務付けられており、提示しないで説明すると10万円以下の過料が科されます。宅建士証を紛失している場合は、再交付を受ける必要があります。
独占業務があることで、宅建士にどんなメリットがありますか?
独占業務があることで、①就職・転職での優位性、②資格手当(月1~3万円)、③パート・副業での高時給(1,500〜2,500円)、④独立開業の可能性など、多くのメリットがあります。不動産業界において必須の資格となっています。
重要事項説明は難しいですか?
最初は専門用語が多く難しく感じますが、会社のマニュアルやフォーマットに従えば対応できます。先輩のサポートを受けながら実践を重ねることで、3~6ヶ月程度で慣れる方が多いです。経験を積めば自然と身につく業務です。
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